姶良郡加治木町でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へ支援する制度であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
姶良郡加治木町の母子手当ては父母の離婚や死別等で父または母と一緒に生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支える制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には姶良郡加治木町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族において、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上の方でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」より低い額となるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは姶良郡加治木町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている姶良郡加治木町の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
補助対象は、教育に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
姶良郡加治木町でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が低いなどのように非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、健康保険とか介護保険、NHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるといった支援の対象となります。
以下の場合は姶良郡加治木町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例えば単身の方であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは姶良郡加治木町で主に働いている女性が妊娠している場合に給付される給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者のうち出産日前の42日より出産翌日後56日までの間に会社に休みを取った人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与が出ている場合は、出産手当金をもらうことができない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までが対象となります。
第一に、月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額は自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
鹿児島県姶良郡加治木町では離婚する夫婦が増えるにつれて、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続いていて、お金が不足している母子家庭が大勢います。
鹿児島県姶良郡加治木町も含め自治体によってシングルマザーに対してはさまざまな補助金、給付金が設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーの場合は大方のケースで受け取ることができます。そして、従来は母子家庭に限って受けられた児童手当てがシングルファーザーも受給できるようになりました。
シングルマザーに医療費を助成している地方自治体も増えてきています。小中学生に対して学用品費、修学旅行費などを手助けする就学援助制度など母子家庭を助成する支援制度とか給付金は多いです。
これらの助成金、支援制度などは鹿児島県姶良郡加治木町も含め都道府県や市町村により別々ですので窓口などで照会することが近道です。
関連地域 西之表市,肝属郡南大隅町,鹿児島市