熊毛郡上屋久町でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方をサポートする給付金ですから、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
熊毛郡上屋久町の母子手当は親の離婚や死別等によって父または母と生計を同じくしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は熊毛郡上屋久町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等の親族において、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回っている人も対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、熊毛郡上屋久町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な熊毛郡上屋久町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は学業関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
熊毛郡上屋久町でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどといった非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険とか介護保険料やNHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどといった生活支援を受けられます。
以下の場合は熊毛郡上屋久町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得金額が一定の金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方ならば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは熊毛郡上屋久町で主に就業者である女性が出産する場合に適用される手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であり、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの間に休みを取得した人が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などで給与が発生しているときは、出産手当金が支給されない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの期間が対象です。
手始めに、月額の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
支援金額は個々の自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
鹿児島県熊毛郡上屋久町でも離婚する家庭が多くなるに伴い、母子家庭も多くなっています。不況が継続し、収入が足りないシングルマザーが多いです。
鹿児島県熊毛郡上屋久町も含めて自治体により母子家庭に対しては多くの助成金とか優遇制度が提供されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は多くの場合、受給できます。そして、今まではシングルマザーに限って受給できた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取れることになりました。
シングルマザーに向けて医療費を支援している地方自治体も増えてきています。児童や学生に対して学用品費、修学旅行費等を給付する就学援助制度等シングルマザーをサポートする補助金、支援制度は多くなってきています。
こうした支援制度、給付金は鹿児島県熊毛郡上屋久町も含め地方自治体ごとに違っていますので窓口などで照会することが近道です。
関連地域 鹿児島郡三島村,奄美市,姶良郡加治木町