三重県でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方を助ける制度ですから、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
三重県の母子手当ては親の離婚や死亡などにより父や母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合は手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には三重県でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回っている方であってももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費をもらっている人は、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、三重県の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な三重県の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は就学に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
三重県でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が低いなど非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険料、介護保険、NHK受信料などについて軽減されたり免除されるというようなサポートがあります。
以下の場合は三重県の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方なら前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は三重県で主に仕事をしている女性が妊娠している時に給付される手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人のうち、出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に産休をとった人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与があるならば、出産手当金が給付されないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までのあいだが対象となります。
まずは、一か月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
三重県でも離婚する夫婦の増加と共に、母子家庭も増えています。不況が続き、生活費が足りない母子家庭が少なくありません。
三重県も含めて各自治体によって母子家庭に対しては色々な補助金とか支援制度が設定されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大半のケースでもらえます。そして、かつては、母子家庭限定に対象だった児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格がある事になりました。
シングルマザーに医療費を支援している自治体も多くなってきています。子供を対象に給食費とか学用品費等を援助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを手助けする優遇制度、給付金は増えてきています。
補助金とか優遇制度などは三重県のような各自治体によって違っていますので窓口などで問い合わせることが近道です。
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