妊娠から出産後までの手続きガイド|母子手帳・出生届・保険や給付金の届け出まで完全解説

はじめに|不安になりやすい時期だからこそ、手続きを明確にしよう

妊娠や出産は身体も心も大きく変わるタイミング

妊娠がわかると、嬉しい気持ちと一緒に引き締まる気持ちを感じる方も鹿児島県においても多いのではないでしょうか。

つわりや身体の変化、今後のライフプラン。それだけでも大きな変化なのに、さまざまな公的な手続きや会社との調整が発生します。

「この瞬間、何をすれば良いか分からない」と感じたときこそ、情報の整理が役立ちます。

本ページでは、妊娠から出産、そして出産後に必要となる鹿児島県での主な手続きを順を追って丁寧にご紹介します。

知らなかったせいで損を防ぐためには

妊娠・出産にかかわる手続きの中に、申請期限が定められているものや申請をしなければもらえない手当などが鹿児島県でもたくさんあります。

知らないままでいると、数万円〜数十万円の損になる場合も珍しくありません。

本ページでは、申請するタイミング、準備書類、提出先などもあわせて紹介しつつ、忙しい妊娠・出産期に「何を」「いつ」すればよいかが見通せるように整理しています。

手続きの「いつ・どこで・なにを」を整理します

必要となる手続きは、住んでいる地域や会社の制度により相違があることもありますが、標準的な手続きの流れは全国共通です。

このページを読み進めると、妊娠が判明した段階から、出産して落ち着くまでの間に求められる基本的な手続きが確認できるようになります。

【妊娠初期】鹿児島県で妊娠したらすぐにすべき手続き

妊娠届の手続きと母子手帳の発行

妊娠がわかったら、最初に必要な手続きは鹿児島県でも妊娠届の提出と母子手帳の交付です。

産婦人科で妊娠が確認された時点で妊娠届出書が発行されますので、その書類を持参して役所に届け出ます。

この手続きが完了すると、母子手帳(母子健康手帳)が交付され、その後の妊婦健診や出産、育児の記録がこの手帳に集約されていきます。

母子健康手帳の交付は妊娠の週数に関係なく、早い段階で済ませておくことが望ましいです。

地域によっては、母子手帳の受け取りと同時に妊婦健康診査受診票(補助券)が渡されるため、経済的にも助けになります。

妊婦健診の助成制度の申し込み(地域によって異なる)

妊婦健診は公的医療保険が使えないため、本来は自費診療となります。

そのため、多くの市町村では妊婦健康診査受診票(補助券)という方法で妊婦健診の費用をカバーしています。

母子健康手帳を受け取るときに一緒に渡されることが多いですが、地域によって申請手順や交付のタイミングが異なることもあるので、職員の説明を丁寧に確認しましょう。

健診費用の助成を利用するには、受診票に記載されている提携医療機関で健診を実施することが条件になる場合もあります。

あらかじめ行く予定の病院が指定病院かどうかを把握しておくと安心につながります。

勤務先への妊娠報告と働く環境の調整

仕事をしている人にとって、妊娠報告のタイミングは難しいものですが、妊娠中の支援制度を利用するには勤務先への申告が欠かせないです。

例えば、

  • 妊婦健診のための時間確保
  • 通勤条件の緩和
  • 重労働の軽減
  • 産前産後休業の取得計画

など、勤務先との話し合いで受けられるサポートは多様です。

直接の上司や人事スタッフと話をするときには、診断書の提出があると円滑に対応してもらえることがあります。

出産予定日と出産する病院の検討

妊娠届を提出したあと、出産の準備として前もって準備したいのが産院の選定になります。

特に分娩予約が必要な医療施設や評判の良い産院は、鹿児島県においても妊娠初期のうちに予約が埋まってしまうことも。

  • 自宅からの距離
  • 無痛分娩ができるかどうか
  • 部屋のタイプ
  • 面会・付き添いの条件

などを検討しながら条件に合う病院を決めましょう。

【妊娠中期〜後期】鹿児島県で出産に向けて行う手続き

里帰り出産を予定している場合の医療機関との調整

出産を帰省先で行う、いわゆる里帰り出産を予定するなら、出産予定の医療機関との早めの連絡が必要となります。

里帰り出産は人気の病院に予約が殺到することもあるため、妊娠16週〜20週あたりまでに予約を済ませるのが鹿児島県でも通例です。

出産施設によっては「妊娠30週以降に1回は受診しておくこと」などの条件を設定していることもあります。

現在通っている産科医と紹介状のやり取りが必要になることもあるので、日程には余裕をもって行動しましょう。

出産育児一時金の手続き(健康保険)

出産費用の一部として支給されるのが出産育児一時金になります。

鹿児島県でも健康保険加入者であれば、通常は42万円(産科医療補償制度に加入している場合)の給付があります。

一般的には直接支払制度を使うことで、産院が保険者(健康保険組合など)から直接費用を受け取り自己負担が軽減される仕組みになっています。

この制度を使うには同意書の提出が事前に求められるため、妊娠中期から後期にかけて手続きを済ませておきましょう。

直接支払制度を利用しない場合や出産施設が非対応の場合は、出産後に支払い明細などを提出して申請手続きを行う必要があります。

出産手当金の申請準備(就労中の人向け)

勤務先で健康保険に加入している人(被保険者)には、出産に伴う休暇期間において出産手当金が給付されます。

該当するのは出産予定の42日前から産後56日が経過するまでの間で就労を休んでいる日数です。

給付額は賃金の3分の2程度が一般的な金額です。

会社経由で申請するケースが多いため、早めに会社の担当部署に確認して申請手続きの予定を確認しておくことをおすすめします。

育児休業給付金と混同されやすいですが、出産手当金は健保から、育児休業給付金は雇用保険から支払われるという違いがあります。

陣痛タクシーや産後ケアの申込・予約

妊娠後期に入ったら、実際の出産に備えた準備も重要になります。

特に都市部では陣痛タクシーへの登録が人気を集めています。

このサービスは、かかりつけの病院を登録しておくことで陣痛時に優先的にタクシーを手配してくれる仕組みになります。

妊娠しているあいだに登録申請が求められるため、妊娠34週前後には申込を済ませておきましょう。

また、産後の心身のケアを行う産後ケア事業も多くの地域で整備が進んでいます。

助産師が自宅を訪問する支援や宿泊できる産後ケアなどがあり、産前からの予約が可能なこともあります。

事前面談や書類の提出が必要な場合もあるため、妊娠中期〜後期のうちに確認して予約しておくと良いです。

【出産直後】鹿児島県で出産したらすぐにすべき手続き

出生届の提出(生まれた日から14日以内)

赤ちゃんが産まれたら、真っ先に行うべき大切な手続きが出生届です。

この手続きは、子どもを法律上の戸籍に登録するための手続きで、鹿児島県においても出生した日を含む14日以内に提出する必要があります。

届出先は、以下のいずれかになります:

  • 出生地の市区町村役所
  • 本籍地の市区町村役所
  • 申請者の住んでいる地域の役所

届け出には、

  • 出生届書 (医師・助産師の署名が必要)
  • 母子健康手帳
  • 印鑑(署名で可の場合もあり)

が求められます。

出生手続きを行うことで子どもの戸籍が作られ住民票にも記録されます。

これが後の手続き(健康保険や医療助成、児童手当など)の出発点となるため、先に進めておきましょう。

出生届は父と母のどちらでも提出できますが基本は父か母が届け出人です。

体調の都合で窓口へ行けない場合は、代理での届け出も認められていますがその場合でも記名と押印は必須です。

児童手当の届け出

出生届と一緒に行いたいのが児童手当の手続きです。

これは、0歳から中学を卒業するまで(15歳を迎えた最初の3月末)までの児童を対象に毎月1万〜1万5千円が支給される制度です。

申請先は、自治体の子育て関連窓口。

申請時に必要な書類は次のとおりです:

  • 申請者(通常は父または母)のマイナンバー
  • 印鑑
  • 通帳またはキャッシュカード
  • 健康保険証のコピー(勤務先による)
  • 所得の証明書(免除となる場合あり)

出生届の手続きと同日に済ませられることも多く、まとめて手続きをする方が効率的です。

気をつけるべきなのは、手続きが遅れると鹿児島県でも手続きが間に合わなかった月の分は支給対象外となるため、早期の手続きを行いましょう。

健康保険の加入手続き(新生児の分)

赤ちゃんが誕生したら、鹿児島県でも健康保険の加入申請が必要不可欠になります。

手続きは扶養に入れる形で行うのが一般的で、保険加入者である両親の勤務先を通して届け出ます。

勤務先が社会保険の場合:

  • 健康保険証の交付申請
  • 出生届出の控え
  • 必要に応じて住民票・戸籍謄本

国民健康保険の場合:

  • 自治体窓口での保険加入手続き
  • 戸籍謄本や住民票の提出が必要

申請が完了すると、赤ちゃんの健康保険証が発行されます

健康保険証が発行されていないと、乳幼児医療証の申請や予防接種の助成申請もできないため、早めに手続きしておきましょう。

乳幼児医療費助成制度の申請

大半の自治体では、乳幼児の診療費を軽減する乳幼児医療費助成制度を実施しています。

対象年齢や補助の内容はお住まいの地域により異なりますが、全額助成または少額の負担で医療を受けられることが多いです。

申請には以下のものが求められます:

  • 赤ちゃんの健康保険証
  • 乳幼児医療費助成申請書
  • 印鑑(署名で可な場合も)
  • 母子手帳(必要な地域もあり)

申請後に交付される医療証病院・薬局などで保険証と一緒に提示することで自己負担が減額されます

健康保険証が発行されていないと申請が受け付けられないので順番には注意が必要です。

赤ちゃんの氏名決定と戸籍への記載

出生届けを出すときには、氏名を記載します。

提出時点で名前が未定の場合は申請できませんので早めに氏名を決定しておきましょう。

注意点:

  • 使える漢字に制限がある(常用漢字や人名用漢字)
  • 名前の読み方も記載が必要
  • 一度登録した氏名は変更しづらい

氏名が決定し、戸籍に登録されることで正式な法的な「個人」として登録され、住民票の作成や各種申請ができるようになります。

【出産後】生活が落ち着いてからすべき手続き

育児休業と育児休業給付金の申請(職場・ハローワーク)

鹿児島県で産後に取得できる制度のひとつが育児休業制度となります。

この制度は、一般的には子どもが満1歳までの期間仕事を休んで子育てに集中できる仕組みで、非正規社員を含めた一定条件を満たす人も対象に含まれます。

休業中には雇用保険制度より育児休業給付金が受け取れるので、金銭面でも助かります。

申請の流れ:

  1. 最初に、職場に育休を取りたいと伝える(早めに伝えるのが理想)
  2. 勤務先が所轄のハローワークに育児休業給付金の申請を行う
  3. 手当の支給は2か月ごとに一度登録口座に振込される

受け取れる額は、最初の6か月は賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。

育休に入る前に事前に申請しておくことが必要で、遅れると支給されないケースもあるので注意。

産後ケア事業の活用(自治体によって内容が異なる)

産後、身体の回復や育児疲れ、心身の不調を感じることは決して珍しくありません。

そうした場面で支えになるのが産後ケア制度になります。

この制度は多くの地域で実施されている支援制度で、

  • 助産師・看護師による訪問ケア
  • 宿泊型施設の活用(ショートステイ)
  • デイサービス形式での育児サポートプログラム

など、ニーズに応じた支援を受けられます。

申し込みが必要なことが多く、一部費用の補助を受けられるのもポイント。

対象となる方や手続きのやり方は地域によって違うため、早めに自治体の母子保健担当窓口に確認しておくのが安心です。

子供のワクチン接種予定の確認と予約

新生児の誕生後は、予防接種スケジュールの管理がとても大事になります。

定期接種(公費で受けられるもの)は、鹿児島県でも生まれて2か月から始まる場合もあり接種のタイミングを逃すと免疫がつくまでにリスクが生じることもあります。

【代表的な予防接種(定期)】

  • ヒブ(インフルエンザ菌b型)
  • 小児用肺炎球菌
  • B型肝炎
  • ロタウイルス
  • 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)
  • BCG(結核)

母子手帳に予防接種の一覧が記載されていることも多くできるだけ早く病院の予約を取ることが大切です。

任意接種(自己負担)もありますが、地域によっては助成を受けられるケースもあるため、助成対象かどうかを確認しましょう。

保育園や認可外保育施設に関する情報収集・申し込み

職場復帰や育児環境の整備を考えている方は、早めのタイミングで保育園申込の時期を把握することが大切です。

とくに都市部では、希望通りに入園できない待機児童の課題が深刻な地域もあります。

出産前や出産後の心にゆとりのある時期に以下の準備を進めておくと安心できます。

準備すべきこと:

  • 市区町村の保育課で配布される保育所等利用案内の取得
  • 応募開始日と申込締切日の確認
  • 提出書類(就労証明書など)の準備
  • 施設見学と相談(可能な範囲で)

鹿児島県においては認可外保育施設や一時保育の活用も視野に入れ検討しておくと柔軟な働き方や育児との両立支援になります。

【状況によって必要になる手続き一覧】

出産に関する標準的な手続きは共通ですが、各家庭の事情により追加で必要になる手続きがあります。

ここでは、鹿児島県においても該当する方のみが対応が必要な手続きについてポイントを説明します。

配偶者が海外の国籍の場合:在留資格と出生届の翻訳など

夫や妻やパートナーが日本国籍でない場合、通常の出生届だけでなく、出入国在留管理局や外国大使館への手続きが求められることがあります。

必要となる可能性がある主な手続き:

  • 赤ちゃんを日本に在留させるための在留資格取得許可申請
  • 母国への出生届(大使館で手続き)
  • 出生証明書の翻訳
  • パスポートの発行申請(赤ちゃんの分)

日本国内で生まれた乳児が複数国籍を持つケースもあるため、各国の国籍法を確認し、将来的な手続きも見据えることが必要になります。

転居や引越しがある場合:事前の手続きと住民票の変更

妊娠中や出産の前後に転居を予定している方は引っ越すタイミング次第で申請がややこしくなる場合があります。

例としては:

  • 母子健康手帳や妊婦健診チケットは、住所地が変わると無効になることがある
  • 出産育児一時金や児童手当は、前住所の役所での申請が必要となるケースも
  • 乳幼児医療証や保育園の手続きも、転入後に改めて申請が必要

出産してすぐの引っ越しは手続きが非常に煩雑になるので、できれば妊娠している間に終える、または出産後しばらくは今の住所で過ごすよう調整できると安心です。

母子家庭に該当する場合:児童扶養手当などの支援制度の利用

配偶者がいない場合や出産してから離別・死別した場合は、鹿児島県でもシングル家庭対象の支援策が受けられます。

支援の例:

  • 児童扶養手当
  • ひとり親家庭医療費助成
  • 住宅手当や保育費の軽減
  • 就労支援(スキルアップ支援・再就職)

児童扶養手当は、鹿児島県でも実施されており、月最大4万円以上の支給が可能(所得状況による)であり、生活費にとって大きな支えとなります。

申請には戸籍謄本や所得証明などが必要になるケースもあり、出生届の提出後、なるべく早く福祉課に相談しておくとよいでしょう。

出産費用が足りないとき:出産費用貸付制度など

経済的な理由で出産にかかる費用の支払いが厳しい場合、出産費貸付制度などを利用できることがあります。

この支援は健康保険加入者を対象に、出産育児一時金の前払いという形で出産費を貸してくれる制度になります。

【出産費貸付制度の例(協会けんぽ)】

  • 限度額:42万円以内
  • 利子ゼロ
  • 出産前に申請が必要
  • 貸与された金額は出産後の一時金と相殺

地域によっては母子生活支援施設や産後ショートステイの無料利用、一時的な生活資金の貸付制度も受けられます。

「出産費用が払えず不安」と心配になったときは、ひとりで悩まずに福祉窓口へ相談を

支援の選択肢は想像以上に存在し、頼れるものは頼りましょう。

【どこに相談すべき?窓口ごとの手続き早見表】

出産・妊娠関連の申請手続きは、いくつかの窓口に複数の機関を回る必要があるので、手間取ることがあります。

ここでは、基本的な手続きを行う場所ごとに整理しました。

「どの時期に、どの場所に相談すべきか」がすぐにわかるようにまとめています。

市区町村役所で行う主な手続き

妊娠した際の届出から、出産後の手続き一式まで、市区町村は多くの申請が必要な窓口です。

手続き内容タイミング備考
妊娠届と母子健康手帳の交付妊娠判明後すぐ妊婦健診の補助券(妊婦健診費用)も併せて配布されることも多い
児童手当の申請出生後すぐ出生届と一緒に済ませると時間短縮
出生届の提出出生から14日以内戸籍への登録に必要
子どもの住民登録出生届提出後、自動的に反映特に申請不要
乳幼児医療費助成の申請健康保険証発行後医療証を発行するには保険証が必要
ひとり親家庭支援の申請・児童扶養手当等の申請該当時に必要地域福祉課や子育て相談窓口が担当
保育園の申請出産後すぐ書類準備に準備時間が必要なため早めが無難

それぞれの手続きの窓口が異なるケースもあるため、あらかじめ電話や役所のWEBサイトで確認しておくと安心です。

健康保険組合で行う主な手続き(または勤務先経由)

健康保険に関する手続きは、会社員であれば会社を通して手続きするケースが多く、国民健康保険加入者は直接市区町村で行います。

手続き内容タイミング備考
出産育児一時金の申請妊娠判明後〜産後すぐクリニックとの直接支払い制度利用が主流
出産手当金の申請出産後(会社経由)健康保険組合→職場経由→本人への流れが一般的
赤ちゃんの健康保険証申請生後すぐに保険証がないと医療支援や補助が支給されない

必要となる書類は勤務先ですべて案内してくれる場合が多いので、総務や人事と早めに連絡を取ることが大切になります。

ハローワークで行う主な手続き(雇用保険に関する申請)

雇用保険に加入している人は、育児休業給付金の申請をハローワークで行います。

この手続きは会社が代行することもありますが、最終的にハローワークで審査と支給が行われます。

手続き内容タイミング備考
育児休業給付金の申請産後〜育児休業前まで出産手当金と混同しないよう注意
育休期間中の継続給付申請2ヶ月に1回ずつ会社が提出代行することが多い

育児休業給付金は提出が遅れると給付されないため、提出スケジュールの管理が必要になります。

医療機関で確認・取得すべき書類や対応

通院・出産をした医療機関でも、重要な書類の発行や申請サポートが受けられます。

内容タイミング備考
出生証明書の発行出産当日出生届けの必須書類、退院時に手渡されることが多い
出産育児一時金の申請書(医療機関の記入欄)妊娠後期〜出産直後直接支払制度を使う場合は必要
出産手当金申請用の医師の記入欄出産後申請書に医師の記入が必要なことがある
予防接種スケジュールの説明退院時または生後1か月の健診時地域により案内方法が異なる

提出が必要な書類には医師記入欄が設けられていることが多く、退院前に依頼しておくとスムーズです。

【チェックリスト】妊娠〜出産後の手続きスケジュール表

「何を」「いつ」行うべきかが把握しにくいといった声は鹿児島県においてもよく耳にします。

このチェックリストでは妊娠から出産後の所定の期間中に押さえておきたい行うべき手続きを期間ごとに確認できるようにしています。

それぞれの事情にあわせて使いやすく変更してください。

【妊娠初期(妊娠〜12週)】

手続き内容チェック欄
医療機関で妊娠確定を受ける
役所に妊娠届を出す
母子健康手帳の交付を受ける
妊婦健康診査受診票(補助券)を確認
会社に妊娠を伝える(必要であれば)
出産する病院を決めて予約

【妊娠中期〜後期(13週〜)】

手続き内容チェック欄
出産育児一時金の直接支払制度の確認・同意書の提出
出産手当金の申請手続きの準備(勤務先や医師の記入など)
里帰りして出産する場合、病院の変更手続き・紹介状の手配
陣痛タクシーなど出産時の移動手段を手配
産後ケアの事前登録(地域によって必要)
育休・育児休業給付金の申請手続きの準備

【出産直後(〜出生日から14日以内)】

手続き内容チェック欄
出生届の提出(出産後2週間以内に)
健康保険証を申請(赤ちゃん用)
児童手当を申請
乳幼児医療費助成の申請
出産手当金・出産育児一時金の書類提出の完了
赤ちゃんの名前を決める・戸籍に反映

【出産後1ヶ月〜】

手続き内容チェック欄
育児休暇の開始(育児休業給付金支給開始)
産後支援サービスの利用(必要に応じて)
乳児の予防接種スケジュール確認・事前予約
保育園に申し込む(利用希望者のみ)
住民基本台帳やマイナンバー情報のチェック

このチェックリストはあくまでも一般的なスケジュールですが、「必要項目だけピックアップして確認する」といった使い方もできます。

とくに期限付きの手続き(たとえば出生届や児童手当など)においては早めの対応を心がけましょう。

心が折れそうなときに読んでほしいこと

「やることが多すぎる」と負担に思ったとき

出産や妊娠に関する手続きは、処理する件数も多くて、期限もバラバラです。

安定しない体の状態で新生児のケアと両立させるのは、とても大変なことです。

「こんな量を一人で抱えなきゃいけないの?」と、ついつい涙が出そうになるときもあるでしょう。

そういうときは、すべてのことを一気に処理しなくてもいいということを思い返してみてください。

締切が近いものだけ、優先順位を決めて取り組むだけでも何も問題ありません。

「ちゃんとできているか不安」になったとき

必要な書類や制度内容は、難しい言葉が多くてわかりづらいものもあります。

「このままで大丈夫かな」「書き間違えてないかな」と心配になることもあるでしょう。

でも、心配ありません。

鹿児島県の役所の担当部署や医療機関の人たちは、あなたを支援するためにいます。

不明点は率直に尋ねてください。

「こんなこと質問していいのかな」とためらう必要はありません。

すべて完璧じゃなくても大丈夫です。頼れるものは頼って

育児も手続きも、「自分で全部やらなきゃ」と気にすればするほど、精神的にしんどくなります。

でも、人に助けを求めることは、恥ずかしいことではなく、正しい行動です。

家族やパートナー、お父さんやお母さん、近所の知人、地域の支援スタッフ、助産師や保健師、そしてこのページで得られる情報も、あなたを支援する目的で作られています。

「無理をしない子育て」「疲れたときは休憩を」でいいです。

まずは、あなたと赤ちゃんが心穏やかに過ごせることが一番大事です。

よくある質問(FAQ)

Q.妊娠届はどの窓口に提出すればよいですか?

A.妊娠届は居住している市区町村の役所(保健所・保健センターなど)に届け出てください。

医療機関で妊娠が確認された後、発行された書類を窓口に持って行きましょう。

Q.出生届は父親でも出せますか?

A.可能です。出生届は父母どちらでも出すことが可能になります。

ただし、用紙の届出人記入欄に署名が必要なので、前もって母親の署名をもらっておきましょう。

Q.児童手当の手続きはいつまでにすればいいですか?

A.原則として出生翌日から15日以内に申請する必要があります。

遅れるとさかのぼっての支払いが受けられない場合があります。

Q.こどもの健康保険証はどのようにして作るのですか?

A.勤務先を経由して申請するか、自営業などで国民健康保険に加入している場合は市区町村役場で手続きします。

出生届の提出後、戸籍の写しや住民票の提出が必要になることが多いです。

Q.窓口での申請に行けないときはどうすればいいですか?

A.多くの手続きは代理の人による届け出や郵送で済ませることが可能です。

事前に各窓口に問い合わせて手続きの方法を確認してください。