曽於市でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を支援する制度であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達するともらえる金額は0円となります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
曽於市の母子手当は、父母の離婚や死亡などで父や母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には曽於市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族において、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る人であっても対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低い額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは曽於市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な曽於市の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
支援の対象は教育についてのものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
曽於市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。所得が基準より少ないなどのように非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は健康保険や介護保険料とかNHK受信料等について軽減されたり免除されるといった支援があります。
以下の場合は曽於市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が基準の額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例えば単身者であるならば前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、曽於市でおもに仕事をしている女性が出産する際に適用される手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中のうち、出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取得した方が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与がもらえている場合は出産手当金が給付されない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの間が対象です。
最初に、月当たりの給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前42日より出産翌日後56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容は自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
鹿児島県曽於市では離婚が多くなるにつれて、シングルマザーの数も増加しています。不景気が続き、お金が足りない母子家庭が珍しくありません。
鹿児島県曽於市のような地方自治体によって母子家庭に向けて色々な助成金、補助金など提供されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーは大方の場合で受けられます。そして、今までは母子家庭のみが給付されていた児童手当てが父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している都道府県や市町村も多いようです。小中学生に対して給食費や学用品費等を助成する義務教育就学援助制度等シングルマザーを支援する補助金や助成金は多くなってきています。
補助金、助成金は鹿児島県曽於市も含めて都道府県や市町村ごとに異なりますので窓口で照会することが大切です。
関連地域 熊毛郡屋久島町,伊佐郡菱刈町,姶良郡蒲生町