南さつま市でも、母子手当ては児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方を支える制度のため、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限になるともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
南さつま市の母子手当ては、父母の離婚や死亡などで父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしを支援する施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は南さつま市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」の多い方でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低めの額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは南さつま市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な南さつま市の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
援助の対象は就学に関するものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
南さつま市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準を下回るなど非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険とか介護保険料とかNHKの受信料等が軽減されたり免除されるというような生活支援の対象となります。
以下の場合は南さつま市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得が一定所得以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方ならば前年の合計所得が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、南さつま市で主に仕事をしている女性が妊娠している時に受給できる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち、出産前42日より出産翌日後56日までの期間に会社を休んだ人が対象となります。
産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は、出産手当金が支給されない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までが対象です。
第一に、月当たりの給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
鹿児島県南さつま市では離婚する家庭が多くなるに伴って、母子家庭も増加しています。不景気が続き、不安定な収入のシングルマザーが大勢います。
鹿児島県南さつま市も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に向けていろいろな給付金、助成金等が作られています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーは大方のケースで受け取ることができます。さらに、これまで母子家庭のみが受給できた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多いようです。小学生や中学生に学用品費とか修学旅行費等を手助けする就学援助制度等母子家庭をサポートする優遇制度、給付金は増えてきています。
こうした助成金、優遇制度等は鹿児島県南さつま市も含め都道府県や市町村によって別々ですので窓口で聞いてみることが早道です。
関連地域 大島郡徳之島町,熊毛郡南種子町,熊毛郡屋久島町