霧島市でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ助ける制度であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限になると支給額は0円となります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
霧島市の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡などによって父または母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支援する給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は霧島市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」の多い人も受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低めの金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、霧島市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な霧島市の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は就学についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
霧島市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準より少ないなど課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯は健康保険料や介護保険料やNHK受信料などについて軽減されたり不要になるといったサポートが手厚くなります。
以下の場合は霧島市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得金額が基準の金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支払われます。
出産手当金は、霧島市でおもに働いている女性が妊娠した場合に給付される給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方で、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を休んだ人が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇で給与があるならば、出産手当金を受け取れないことがあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までの期間が対象です。
まずは、一か月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日の前42日より出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
鹿児島県霧島市では離婚する夫婦が多くなるとともに、母子家庭の数も増加しています。不況が継続し、不安定な収入の母子家庭が多くなっています。
鹿児島県霧島市も含め都道府県や市町村により母子家庭を対象にした多くの支援制度、補助金が決められています。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大半の場合、受け取れます。そして、従来は母子家庭のみが受給できた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給できることになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を支援している自治体も多くなってきています。子供に向けて修学旅行費とか学用品費等を給付する就学援助制度など母子家庭を援助する補助金とか給付金は多いです。
補助金とか給付金は鹿児島県霧島市も含め各地方自治体により変わってきますので窓口で確認することが近道です。
関連地域 日置市,曽於市,南さつま市