薩摩郡さつま町でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方を支援する給付金なので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達するともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
薩摩郡さつま町の母子手当ては両親の離婚や死亡などによって父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を応援する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には薩摩郡さつま町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回る人でももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは薩摩郡さつま町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている薩摩郡さつま町の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は、就学に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
薩摩郡さつま町でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。収入が基準より少ないなど課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯になると健康保険料とか介護保険料やNHKの受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどといった支援の対象になります。
以下のケースでは薩摩郡さつま町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定の所得以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であれば前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金は薩摩郡さつま町で主に仕事をしている女性が妊娠した時にもらえる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中で、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの間に産休を取った人が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているときは出産手当金を受け取ることができない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象です。
まずは、月額の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
鹿児島県薩摩郡さつま町でも別離する夫婦数の増加に伴って、母子家庭の数も増加しています。不景気が継続し、お金が足りないシングルマザーが珍しくありません。
鹿児島県薩摩郡さつま町も含め各地方自治体により母子家庭を対象にした色々な優遇制度や支援制度が決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーの場合は大半の場合、受け取ることができます。そのうえ、今までは母子家庭に限って対象だった児童扶養手当てが父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いです。小中学生に給食費とか修学旅行費等をサポートする就学援助制度など母子家庭を給付する支援制度や給付金は増えてきています。
給付金、支援制度は鹿児島県薩摩郡さつま町も含めて地方自治体ごとに違っていますので問い合わせすることが一番です。
関連地域 姶良郡蒲生町,鹿児島郡三島村,いちき串木野市