鹿屋市でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方へサポートする補助金のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限になるともらえる金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
鹿屋市の母子手当は、父母の離婚や死亡等が原因で父や母と一緒に生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活をささえる給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は鹿屋市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回っている人も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは鹿屋市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な鹿屋市の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は教育に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鹿屋市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどといった非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険料や介護保険、NHKの受信料等について軽減されたり支払い不要になるなどの支援を受けられます。
以下の場合は鹿屋市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準金額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者なら前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は鹿屋市でおもに働いている女性が妊娠したときに支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であって、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社を産休した人が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が出ているときは出産手当金が受給できない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までが対象です。
手始めに、一か月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産前42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
鹿児島県鹿屋市でも離婚する家庭の数が増えるに伴って、母子家庭の数も多くなっています。不況が続き、お金が不足しているシングルマザーが少なくありません。
鹿児島県鹿屋市も含めて各自治体によって母子家庭に対して多くの支援制度や給付金があります。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大半の場合、受けられます。そして、従来はシングルマザーだけがもらうことができた児童扶養手当てがシングルファーザーも受け取ることができることになりました。
シングルマザーに向けて医療費を助成している自治体も多くなってきています。小中学生に対して学用品費とか給食費などを助成する就学援助制度などシングルマザーをサポートする給付金、助成金は多岐に渡っています。
これらの補助金や優遇制度は鹿児島県鹿屋市も含め自治体によってまちまちですので窓口で照会することが一番です。
関連地域 大島郡喜界町,姶良郡湧水町,大島郡和泊町