志布志市でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を支える補助金のため、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達するともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
志布志市の母子手当は、父母の離婚や死別などが原因で父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を援助する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は志布志市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が多い方も給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低い額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは志布志市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な志布志市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は学業についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
志布志市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことです。収入が低いなどといった非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、健康保険料や介護保険とかNHK受信料等が減免されたり免除されるなどといったサポートが厚くなります。
下記のケースでは志布志市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得が一定金額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者なら前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも支給されます。
出産手当金は志布志市で主に仕事をしている母親が妊娠した場合に給付される手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方のうち出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの期間に休みを取得した方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などで給与をもらったときは出産手当金をもらえないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日の前98日までが対象です。
第一に、月額の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前42日より出産日翌日後の56日までの間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
鹿児島県志布志市でも離婚する家庭数の増加に伴って、母子家庭も増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、収入が足りない母子家庭が多くなっています。
鹿児島県志布志市も含めて自治体により母子家庭に対してさまざまな補助金とか優遇制度が設置されています。例えば、児童手当は、シングルマザーは大抵のケースで受給できます。また、かつては、シングルマザーのみが受けられた児童手当てがシングルファザーも受給できる事になりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している都道府県や市町村も多くなってきています。小学生や中学生に向けて学用品費、給食費などを給付する就学援助制度など母子家庭を手助けする給付金とか補助金は多くなっています。
こうした給付金、優遇制度は鹿児島県志布志市も含めて自治体によって異なっていますので窓口で照会することが重要です。
関連地域 曽於市,いちき串木野市,鹿児島郡十島村