阿久根市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ援助する給付金ですから、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過するともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
阿久根市の母子手当ては、父母の離婚や死別などによって父または母と生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のケースは手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は阿久根市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等の親族において、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い人でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い金額となるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、阿久根市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な阿久根市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
援助の対象は、就学に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
阿久根市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準より少ないなど、非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯では、国民健康保険料とか介護保険料やNHK受信料等が軽減されたり不要になるといったサポートを受けられます。
下記の場合は阿久根市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額が基準の金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であるならば前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は阿久根市で主に働いている女性が妊娠した際に支払われる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの間に休みを取得した方が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与が出ているときは、出産手当金が支給されない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの間が対象となります。
手始めに、月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前の42日より出産翌日後56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
鹿児島県阿久根市でも離婚した夫婦数の増加と共に、シングルマザーの数も増えています。不景気が継続し、収入が足りない母子家庭が少なくありません。
鹿児島県阿久根市も含め都道府県や市町村ごとに母子家庭を対象にした色々な補助金や助成金等が提供されています。例としては、児童手当は、母子家庭は大部分のケースで受けられます。加えて、以前は母子家庭のみが対象だった児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している地方自治体も増えています。小学生や中学生を対象に学用品費、修学旅行費などを支援する就学援助制度等シングルマザーを手助けする支援制度とか給付金は多くなってきています。
助成金や補助金は鹿児島県阿久根市も含め都道府県や市町村によって相違しますので窓口などで聞いてみることが一番です。
関連地域 南九州市,肝属郡南大隅町,大島郡和泊町