垂水市でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へサポートする補助金であるので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると支給額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
垂水市の児童扶養手当は親の離婚や死別などが原因で父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下の場合は手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は垂水市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る人であっても対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低い金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは垂水市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な垂水市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は、教育に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
垂水市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど、課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は国民健康保険や介護保険料とかNHKの受信料等が軽減されたり免除されるというような支援の対象になります。
下記の場合は垂水市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者なら前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも支給されます。
出産手当金は、垂水市でおもに就業者である母親が出産するときに支払われる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり、出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に産休を取った人が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの期間が対象となります。
最初に、月額の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
鹿児島県垂水市では離婚する家庭が多くなるに伴って、母子家庭も増えています。不景気が継続し、収入が安定しない母子家庭がたくさんいます。
鹿児島県垂水市も含めて地方自治体ごとに母子家庭に対してさまざまな補助金や優遇制度が設置されています。たとえば、児童手当は、シングルマザーの場合は大概の場合、受け取れます。そして、従来はシングルマザー限定に対象だった児童手当てがシングルファザーも受け取れるようになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している自治体も多いようです。学童に対して給食費、修学旅行費等を支援する就学援助制度などシングルマザーを助成する補助金とか支援制度は増えています。
これらの給付金、補助金は鹿児島県垂水市も含め都道府県や市町村ごとに別々ですので窓口で問い合わせることが一番です。
関連地域 揖宿郡頴娃町,薩摩川内市,南さつま市