鹿児島市でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を支える給付金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額はゼロとなります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
鹿児島市の母子手当ては両親の離婚や死別等で父または母と一緒に暮らしていない子供の家庭、ひとり親家庭の家計をサポートする制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には鹿児島市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」の多い人も対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低めの金額となるためです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは鹿児島市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な鹿児島市の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鹿児島市でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準より低いなど課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、健康保険料や介護保険料やNHK受信料等について減免されたり免除されるなどといった支援の対象となります。
下記のケースでは鹿児島市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が一定の額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは鹿児島市で主に就業者である母親が妊娠した場合に支払われる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方のうち、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取った方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与がある場合は出産手当金をもらえないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日以前98日までの期間が対象となります。
最初に、月当たりの給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
鹿児島県鹿児島市では別離する夫婦が増えるとともに、シングルマザーの数も増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、お金が不足しているシングルマザーが多いです。
鹿児島県鹿児島市のような都道府県や市町村ごとに母子家庭に対していろいろな補助金、助成金等が用意されています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大半の場合、受けられます。そのうえ、これまで母子家庭のみが給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなっています。小中学生を対象に修学旅行費や給食費等を支援する就学援助制度等母子家庭を支援する優遇制度、助成金は多岐に渡っています。
こうした支援制度や助成金などは鹿児島県鹿児島市も含めて地方自治体によって異なりますので聞いてみることが早道です。
関連地域 大島郡徳之島町,西之表市,伊佐郡菱刈町