大島郡徳之島町でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ支援する制度であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると給付額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大島郡徳之島町の児童扶養手当は父母の離婚や死別等が原因で父または母と生計を同じくしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支える給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合は手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には大島郡徳之島町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている人ももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは大島郡徳之島町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な大島郡徳之島町の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は、就学についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大島郡徳之島町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準以下であるなどのように非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると健康保険とか介護保険とかNHKの受信料等について減免されたり不要になるといった生活支援が手厚くなります。
以下のケースでは大島郡徳之島町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得金額が基準金額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者ならば前年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は、大島郡徳之島町でおもに働いている母親が妊娠したときに支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であり、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの間に産休した方が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与をもらったならば、出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの期間が対象です。
手始めに、月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
鹿児島県大島郡徳之島町でも離婚数の増加に伴って、母子家庭も多くなっています。不景気が継続し、不安定な収入の母子家庭が大勢います。
鹿児島県大島郡徳之島町のような地方自治体ごとに母子家庭に向けてさまざまな助成金、補助金が作られています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は大概のケースでもらう資格があります。加えて、これまで母子家庭限定に対象だった児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している自治体も多くなっています。児童や学生に対して給食費とか修学旅行費などを給付する義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする補助金、優遇制度は増えています。
こうした優遇制度、給付金は鹿児島県大島郡徳之島町も含めて各自治体によって違ってきますので窓口で確認することが近道です。
関連地域 阿久根市,大口市,姶良郡湧水町