日置市でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方をサポートする給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達するともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
日置市の母子手当ては親の離婚や死別などにより父や母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の家計を支援する制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には日置市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族において、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」の多い方であっても受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、日置市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている日置市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は、就学関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
日置市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が低いなどといった非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険とか介護保険、NHK受信料などが減免されたり免除されるというようなサポートの対象となります。
下記の場合は日置市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得が一定の額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは、日置市でおもに就業者である母親が出産する際に給付される手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人のうち、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に産休を取得した方が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与をもらったならば、出産手当金を受け取ることができない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月額の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
鹿児島県日置市では別れる夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭の数も多くなっています。不況が長引き、収入が足りない母子家庭が大勢います。
鹿児島県日置市も含め自治体ごとにシングルマザーには色々な給付金や支援制度等が設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーは多くの場合で受けられます。そして、かつては、母子家庭のみがもらうことができた児童手当てが平成22年から父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している地方自治体も増えてきています。小中学生を対象に給食費や修学旅行費などを手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する優遇制度や助成金は増えてきています。
支援制度とか補助金等は鹿児島県日置市も含めて自治体によって違ってきますので窓口で聞いてみることが大切です。
関連地域 姶良郡湧水町,大口市,奄美市