京都府でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ助ける補助金なので、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると金額は0円となります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
京都府の母子手当ては、父母の離婚や死亡などのために父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支える施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には京都府でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上の方でももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、京都府の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な京都府の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は教育に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京都府でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が低いなど課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯であるならば健康保険料とか介護保険、NHKの受信料等が軽減されたり不要になるといった生活支援が手厚くなります。
以下のケースでは京都府の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得金額が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であれば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金は、京都府で主に働いている母親が妊娠したときに適用される手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち出産日の前42日より出産翌日後の56日までの間に産休を取った方が対象です。
産休を取っていても有給休暇などによって給与がもらえているならば、出産手当金を受け取れないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前98日までが対象です。
手始めに、一か月の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容は自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
京都府でも別れる夫婦が多くなるとともに、シングルマザーも増えています。長引く不況の影響を受け、お金が足りないシングルマザーが大勢います。
京都府も含めて自治体によりシングルマザーに向けて様々な補助金や助成金等が設置されています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は大方の場合、もらえます。そして、従来はシングルマザーのみが対象だった児童扶養手当てが父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している地方自治体も増えてきています。児童や学生に対して修学旅行費とか学用品費などを補助する就学援助制度等母子家庭を支援する補助金や給付金は増えています。
これらの支援制度、補助金は京都府も含めて各地方自治体によって変わってきますので窓口で聞いてみることが早道です。
関連地域 宮崎県,奈良県,兵庫県