相楽郡加茂町でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を支える給付金なので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
相楽郡加茂町の母子手当ては、両親の離婚や死別等で父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支援する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下の場合には手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には相楽郡加茂町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の方も受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」より低い金額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは相楽郡加茂町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な相楽郡加茂町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は、就学関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
相楽郡加茂町でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準以下であるなど、非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険や介護保険料やNHK受信料等について減免されたり支払い不要になるなどのサポートがあります。
下記のケースでは相楽郡加茂町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が一定の金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前年の所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は相楽郡加茂町で主に就業者である女性が妊娠しているときに適用される手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり出産前の42日から出産日翌日の後56日までの間に産休をとった人が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与がある場合は出産手当金をもらえないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までのあいだが対象となります。
最初に、月の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額は自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
京都府相楽郡加茂町でも離婚した夫婦が多くなるとともに、シングルマザーの数も増えています。不景気が続き、収入不足の母子家庭がたくさんいます。
京都府相楽郡加茂町も含め各地方自治体により母子家庭に向けてたくさんの優遇制度や給付金等が提供されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭については大概の場合で受け取れます。加えて、かつては、シングルマザー限定に受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を提供している自治体もあります。小中学生を対象に修学旅行費や学用品費などをサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする優遇制度とか支援制度は多いです。
支援制度や優遇制度は京都府相楽郡加茂町も含め都道府県や市町村により別々ですので確認することが大切です。
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