京丹後市でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へ支援する給付金のため、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額は0円です。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
京丹後市の母子手当ては、親の離婚や死別などのために父または母と生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を援助する制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には京丹後市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回る人であっても給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を除いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低い金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは京丹後市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な京丹後市の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は、学業に関するもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京丹後市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が少ないなど非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険とか介護保険料、NHK受信料等について減免されたり支払い不要になるといった生活支援の対象となります。
下記のケースでは京丹後市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得の合計が基準の所得以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方なら前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は京丹後市で主に働いている女性が出産する時に受給できる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であり出産前の42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を産休した方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与がもらえている場合は、出産手当金をもらえないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までのあいだが対象です。
第一に、月額の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
内容は自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
京都府京丹後市でも離婚の数が増えるとともに、シングルマザーも増加しています。不況が続いていて、不安定な収入の母子家庭が少なくありません。
京都府京丹後市のような都道府県や市町村によって母子家庭に対していろいろな支援制度、給付金が作られています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーであれば多くの場合、受給資格をもらえます。さらに、従来は母子家庭限定に対象だった児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給できる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費を支援している地方自治体も多くなっています。小学生や中学生に対して修学旅行費、学用品費等を手助けする就学援助制度など母子家庭をサポートする給付金とか補助金は多いです。
支援制度とか補助金等は京都府京丹後市のような地方自治体ごとに違ってきますので問い合わせすることが早道です。
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