綾部市でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へサポートする補助金なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になるともらえる金額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
綾部市の母子手当は父母の離婚や死亡などで父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を支える施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には綾部市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の人でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、綾部市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている綾部市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は就学関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
綾部市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準より低いなどといった課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険料とかNHK受信料等が減免されたり免除されるなどといったサポートを受けられます。
以下のケースでは綾部市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の合計所得金額が基準の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であれば前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金は、綾部市でおもに働いている母親が妊娠している場合にもらえる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であり出産日前の42日から出産翌日後56日までのあいだに産休した方が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が出ている場合は、出産手当金が給付されない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までが対象です。
まずは、月額の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
京都府綾部市でも離縁する夫婦の増加に伴い、シングルマザーも増加傾向にあります。不景気が続き、収入が不安定なシングルマザーが多くなっています。
京都府綾部市のような地方自治体ごとに母子家庭に向けていろいろな補助金とか優遇制度など設定されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭はほとんどの場合、受け取れます。さらに、これまで母子家庭のみが給付されていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している地方自治体もあります。学童に修学旅行費とか学用品費等をサポートする就学援助制度などシングルマザーを助成する給付金や助成金は増えてきています。
これらの給付金や助成金などは京都府綾部市のような都道府県や市町村ごとに別々ですので窓口で問い合わせることが一番です。
関連地域 綴喜郡井手町,向日市,京都市東山区