南丹市でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ援助する制度ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
南丹市の母子手当ては、親の離婚や死亡等で父や母と生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をささえる支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースは手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には南丹市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」の多い人も受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」より低めの金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは南丹市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている南丹市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は、学業に関するものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
南丹市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなど非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険や介護保険とかNHKの受信料等について軽減されたり不要になるというような生活支援が厚くなります。
下記のケースでは南丹市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得金額が基準の額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であるならば前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産であっても給付されます。
出産手当金は南丹市でおもに働いている母親が妊娠した時に受給できる手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であり、出産日以前42日から出産翌日後56日までの間に会社を休んだ人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与がもらえているならば、出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの間が対象となります。
最初に、月当たりの給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日の前42日から出産翌日後の56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
京都府南丹市では離婚する家庭の増加とともに、母子家庭の数も増加しています。不景気が続き、収入が安定しない母子家庭が少なくありません。
京都府南丹市も含めて都道府県や市町村により母子家庭に対してはいろいろな給付金とか補助金等があります。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーについては大半の場合、もらえます。また、かつては、シングルマザー限定にもらうことができた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取ることができる事になりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を提供している地方自治体も増えてきています。小学生や中学生に学用品費、修学旅行費などを補助する就学援助制度など母子家庭を給付する補助金、優遇制度は増えています。
支援制度や優遇制度等は京都府南丹市も含めて地方自治体によって違っていますので窓口などで問い合わせることが早道です。
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