与謝郡与謝野町でも、母子手当ては児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方を支援する制度のため、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
与謝郡与謝野町の児童扶養手当は父母の離婚や死亡などで父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を応援する施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には与謝郡与謝野町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い人でも対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低い額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは与謝郡与謝野町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な与謝郡与謝野町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は就学についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
与謝郡与謝野町でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなどといった非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料、介護保険とかNHK受信料などについて減免されたり免除されるといった生活支援が手厚くなります。
下記のケースでは与謝郡与謝野町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得が基準の額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方であるならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは与謝郡与謝野町で主に就業者である母親が妊娠した際に支払われる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方であり出産日以前42日から出産翌日後の56日までの期間に休みを取った方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇などらより給与が出ているときは出産手当金を受け取ることができないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前98日までが対象となります。
手始めに、月額の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
京都府与謝郡与謝野町でも別離する夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭の数も増えています。不景気が長引き、収入が安定しない母子家庭が少なくありません。
京都府与謝郡与謝野町のような都道府県や市町村によってシングルマザーに対しては多くの助成金や優遇制度など作られています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーであればたいていの場合、受給できます。さらに、かつては、シングルマザー限定に対象だった児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなってきています。小学生や中学生に対して修学旅行費、給食費などをサポートする義務教育就学援助制度等シングルマザーを手助けする助成金、給付金は多くなっています。
補助金、助成金等は京都府与謝郡与謝野町のような自治体によって別々ですので窓口で聞いてみることが必要です。
関連地域 京都市南区,八幡市,相楽郡加茂町