- 京都市の給付金 非課税世帯だけじゃない補助金と助成金と支援金で生活困窮でお金がない時を乗り切る
- 京都市のカードローンとキャッシング 最短即日でお金が必要なときはどうする?
- 病気やケガでもらえる傷病手当金で支給される金額と条件は
京都市でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方を助ける補助金なので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額はゼロです。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
京都市の母子手当は、父母の離婚や死別などによって父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は京都市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族において、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」の多い方であっても給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、京都市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている京都市の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は、就学関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京都市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。所得が少ないなど非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯は健康保険料、介護保険料とかNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどといった生活支援が手厚くなります。
以下のケースでは京都市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者であるならば前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも支給されます。
出産手当金は京都市でおもに仕事をしている女性が妊娠している時に支払われる手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方のうち出産前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取った人が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与をもらったならば出産手当金をもらえないこともあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前98日までが対象です。
手始めに、月額の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前の42日から出産翌日後56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
京都府京都市では離婚する家庭の数が増えるにつれて、母子家庭も多くなっています。長引く不況の影響を受け、収入不足のシングルマザーが珍しくありません。
京都府京都市も含めて都道府県や市町村により母子家庭にはいろいろな支援制度や補助金等が決められています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭については大方のケースで受け取れます。そして、以前は母子家庭のみが受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭に対して医療費を支援している自治体も多くなってきています。小中学生に向けて学用品費とか給食費等をサポートする就学援助制度など母子家庭を助成する助成金、支援制度は増えています。
こうした助成金や優遇制度などは京都府京都市も含め都道府県や市町村ごとに相違しますので窓口で照会することが重要です。
関連地域 相楽郡山城町,丹波口,京都市山科区