京都市右京区でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方をサポートする制度のため、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限になると給付額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
京都市右京区の児童扶養手当は父母の離婚や死別などによって父や母と生計が異なる子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は京都市右京区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などといった親族において、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る方でも対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低い金額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは京都市右京区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている京都市右京区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は、就学関連のものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京都市右京区でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が少ないなど、課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯では、健康保険や介護保険とかNHK受信料などが減免されたり免除されるなどといった生活支援があります。
下記のケースでは京都市右京区の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得の合計が一定の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前の年の所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは京都市右京区で主に就業者である母親が妊娠している場合に支払われる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であって出産日前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取った人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているときは、出産手当金が支給されない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までのあいだが対象です。
第一に、月当たりの給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
京都府京都市右京区でも離婚した夫婦が多くなるとともに、母子家庭も増えています。不景気が継続し、不安定な収入のシングルマザーが大勢います。
京都府京都市右京区も含めて各地方自治体によりシングルマザーに対してさまざまな支援制度、給付金など作られています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であればほとんどの場合、受給資格をもらえます。また、かつては、シングルマザー限定にもらうことができた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している自治体も多いです。小学生や中学生に向けて給食費とか学用品費などを援助する就学援助制度など母子家庭を補助する優遇制度、補助金は多いです。
補助金、助成金等は京都府京都市右京区も含めて地方自治体によって異なりますので問い合わせることが必要です。
関連地域 相楽郡加茂町,城陽市,長岡京市