宮津市でも、母子手当ては児童の数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ支える制度であるので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると給付額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
宮津市の児童扶養手当は父母の離婚や死亡等が原因で父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を援助する施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は宮津市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などといった親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上の方も対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比較して低めの額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前日になるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは宮津市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な宮津市の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は教育についてのものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
宮津市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が少ないなどといった非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、健康保険料や介護保険、NHK受信料等が減免されたり支払い不要になるなどの支援の対象となります。
以下のケースでは宮津市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が一定額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方なら前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は、宮津市で主に就業者である母親が妊娠した時に給付される給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であり、出産前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取った人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与がもらえている場合は、出産手当金を受け取れないこともあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの期間が対象となります。
手始めに、月額の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
京都府宮津市でも離婚数の増加とともに、シングルマザーの数も増えています。不況が続き、お金が不足しているシングルマザーが多くなっています。
京都府宮津市も含め自治体によりシングルマザーに向けてたくさんの助成金とか優遇制度等が提供されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭については大抵の場合で受け取ることができます。そして、以前は母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いようです。小中学生に給食費とか学用品費等を補助する就学援助制度等母子家庭を補助する支援制度とか優遇制度は多いです。
これらの支援制度、補助金などは京都府宮津市も含め都道府県や市町村により違ってきますので窓口などで問い合わせることが一番です。
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