京都市山科区でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ助ける給付金ですから、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
京都市山科区の母子手当ては、父母の離婚や死別などで父や母と生計が異なる子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活をささえる制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には京都市山科区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等のような親族において、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」の多い方であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低い額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、京都市山科区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な京都市山科区の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
補助の対象は、教育についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京都市山科区でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が低いなど非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険料とかNHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるなどといったサポートがあります。
下記のケースでは京都市山科区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得が基準所得を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身者ならば前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は京都市山科区でおもに仕事をしている母親が妊娠したときに適用される給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方で出産前の42日から出産翌日後56日までのあいだに産休を取った方が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与がもらえているときは出産手当金を受け取れないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までのあいだが対象となります。
第一に、一か月の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
京都府京都市山科区でも別離する夫婦が増えるに伴って、母子家庭の数も増加しています。不況が継続し、不安定な収入の母子家庭が多くなっています。
京都府京都市山科区も含めて都道府県や市町村によりシングルマザーを対象にした多くの支援制度や優遇制度などあります。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大部分の場合で受給できます。加えて、以前は母子家庭のみが受け取れていた児童手当てがシングルファザーも受給できることになりました。
シングルマザーを対象に医療費を支援している自治体も多いようです。子供に対して修学旅行費とか学用品費などを給付する就学援助制度等母子家庭を助成する助成金、給付金は多いです。
こうした支援制度、助成金等は京都府京都市山科区のような地方自治体によって変わってきますので窓口などで照会することが一番です。
関連地域 京都市西京区,久世郡久御山町,相楽郡精華町