京都市西京区でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へサポートする給付金であるので、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限になると給付額はゼロです。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
京都市西京区の母子手当ては父母の離婚や死亡等により父や母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計をささえる支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には京都市西京区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族において、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上の方でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」より低めの金額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは京都市西京区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な京都市西京区の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は就学に関するもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京都市西京区でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準より少ないなどのように非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると健康保険や介護保険やNHK受信料などについて減免されたり免除されるなどのサポートの対象になります。
下記のケースでは京都市西京区の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得金額が一定の金額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、京都市西京区でおもに働いている女性が出産する際にもらえる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方のうち、出産前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した人が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与があるならば、出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意してください。双子以上の多胎では出産前98日までのあいだが対象となります。
第一に、一か月の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
内容は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
京都府京都市西京区でも別離する夫婦の増加と共に、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が続いていて、お金が足りない母子家庭が多いです。
京都府京都市西京区も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に対して色々な給付金とか支援制度が提供されています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーについては大抵の場合で受給できます。また、これまで母子家庭だけが受けられた児童手当てがシングルファーザーも受給できるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している自治体も多いようです。学童を対象に学用品費、修学旅行費等を助成する義務教育就学援助制度等シングルマザーを補助する給付金や補助金は多岐に渡っています。
これらの補助金とか給付金等は京都府京都市西京区も含め自治体により違ってきますので窓口などで問い合わせることが大切です。
関連地域 長岡京市,京都市中京区,久世郡久御山町