京都市下京区でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へサポートする制度ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限になると支給額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
京都市下京区の母子手当ては親の離婚や死亡などにより父や母と生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を支える給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には京都市下京区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族において、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が多い人でも給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、京都市下京区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な京都市下京区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は学業関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京都市下京区でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準以下であるなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯ならば健康保険料や介護保険やNHK受信料等について減免されたり不要になるといった生活支援があります。
下記の場合は京都市下京区の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得が基準の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方ならば前の年の所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は、京都市下京区でおもに就業者である母親が妊娠した時に支払われる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中で出産日前の42日から出産翌日後56日までの間に休みを取得した人が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇などらより給与が出ている場合は、出産手当金を受け取れない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの期間が対象です。
まずは、月額の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前の42日から出産日翌日の後56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額は個々の自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
京都府京都市下京区では離婚する家庭数の増加と共に、母子家庭の数も増えています。不況が長引き、収入が足りないシングルマザーがたくさんいます。
京都府京都市下京区のような各地方自治体により母子家庭には多くの補助金、優遇制度等が提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であればほとんどの場合でもらえます。そのうえ、以前はシングルマザーに限って給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している自治体も多くなってきています。子供に対して学用品費、修学旅行費などを助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する補助金とか助成金は多くなってきています。
これらの補助金、支援制度は京都府京都市下京区も含め地方自治体ごとに異なっていますので窓口などで問い合わせることが必要です。
関連地域 向日市,相楽郡山城町,宮津市