京都市左京区でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ助ける給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると支給額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
京都市左京区の母子手当は親の離婚や死亡等により父または母と生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には京都市左京区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い人でも対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」より低い額となるためです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、京都市左京区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている京都市左京区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
支援の対象は、就学についてのものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京都市左京区でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が基準より少ないなどのように非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険や介護保険、NHKの受信料などについて軽減されたり不要になるというような生活支援が手厚くなります。
下記のケースでは京都市左京区の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が基準額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身者であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは京都市左京区でおもに仕事をしている母親が妊娠した場合に給付される手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であって出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取得した方が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がもらえているならば出産手当金を受け取れない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの期間が対象です。
第一に、月額の給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
内容は自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
京都府京都市左京区では離婚する夫婦が増えるとともに、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続き、不安定な収入の母子家庭が少なくありません。
京都府京都市左京区も含めて各地方自治体によって母子家庭には多くの給付金、優遇制度など作られています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合はたいていのケースで受けられます。そのうえ、かつては、シングルマザー限定に対象だった児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いです。小学生や中学生に対して修学旅行費や学用品費等を給付する就学援助制度等母子家庭をサポートする助成金とか給付金は多いです。
支援制度、優遇制度等は京都府京都市左京区も含めて各自治体によって変わってきますので窓口で聞いてみることが重要です。
関連地域 相楽郡和束町,長岡京市,久世郡久御山町