京都市上京区でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方を助ける制度なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
京都市上京区の母子手当ては父母の離婚や死別等のために父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支える支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には京都市上京区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」の多い方でも対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、京都市上京区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な京都市上京区の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものがあります。
補助対象は、就学関連のものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京都市上京区でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が少ないなど非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると健康保険料や介護保険やNHKの受信料等について軽減されたり不要になるなどの支援を受けられます。
下記のケースでは京都市上京区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得金額が基準額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。たとえば単身者であるならば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産でも支給されます。
出産手当金というのは京都市上京区でおもに就業者である女性が出産するときにもらえる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方のうち出産日前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ方が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与があるならば、出産手当金が支給されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの間が対象です。
第一に、月額の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
京都府京都市上京区でも離婚する夫婦数の増加に伴って、母子家庭の数も増加しています。不景気が継続し、生活費が足りない母子家庭がたくさんいます。
京都府京都市上京区も含めて自治体ごとに母子家庭に対してはいろいろな給付金、補助金が作られています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭は大抵の場合、もらう資格があります。また、かつては、シングルマザーだけが受け取れていた児童手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している自治体も増えてきています。学童に修学旅行費、学用品費などを給付する就学援助制度など母子家庭を給付する優遇制度、補助金は増えてきています。
こうした助成金とか優遇制度などは京都府京都市上京区のような都道府県や市町村によって違っていますので照会することが大切です。
関連地域 福知山市,相楽郡精華町,相楽郡南山城村