京都市中京区でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へサポートする給付金なので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過するともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
京都市中京区の母子手当は父母の離婚や死別等で父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は京都市中京区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」の多い人でも対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、京都市中京区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている京都市中京区の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
補助対象は、就学関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京都市中京区でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準より低いなど課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険、NHKの受信料等が減免されたり免除されるなどといったサポートの対象となります。
下記のケースでは京都市中京区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得金額が基準の金額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、京都市中京区で主に就業者である女性が妊娠した際に適用される手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって出産前42日より出産翌日後の56日までの間に産休を取得した方が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与がもらえているときは出産手当金が給付されない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までが対象となります。
まずは、月の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産前の42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
京都府京都市中京区では離縁する夫婦が多くなると共に、母子家庭も増加しています。長引く不況の影響を受け、お金が足りないシングルマザーが多いです。
京都府京都市中京区のような各地方自治体によって母子家庭にはいろいろな補助金や優遇制度等が設定されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーについては大部分のケースで受給資格をもらえます。そして、かつては、母子家庭限定に受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費を支援している自治体もあります。学童を対象に修学旅行費とか学用品費等を助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する給付金や補助金は多くなってきています。
こうした優遇制度とか支援制度は京都府京都市中京区も含め都道府県や市町村によって変わってきますので照会することが大切です。
関連地域 京都市右京区,京都市上京区,木津川市