亀岡市でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ援助する給付金ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
亀岡市の母子手当ては父母の離婚や死別などにより父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支援する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合は手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には亀岡市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等といった親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」の多い人であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」より低めの金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは亀岡市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている亀岡市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
補助対象は教育についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
亀岡市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準より低いなどのように課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料などが減免されたり支払い不要になるというような支援の対象となります。
下記のケースでは亀岡市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得が一定所得以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であるならば前年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのは亀岡市でおもに就業者である女性が出産する時に給付される手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方で出産日の前42日より出産翌日後56日までの間に産休を取得した人が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などによって給与が出ているならば、出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの間が対象です。
まずは、一か月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
京都府亀岡市では離婚する夫婦の増加に伴って、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が続き、収入不足の母子家庭が大勢います。
京都府亀岡市も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭を対象にした様々な支援制度、助成金等が作られています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭であれば多くの場合、受け取れます。さらに、かつては、シングルマザーのみが受給できた児童手当てが父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いです。小学生や中学生に修学旅行費とか給食費等を給付する就学援助制度等母子家庭を手助けする補助金、助成金は多くなってきています。
こうした優遇制度や給付金などは京都府亀岡市も含めて地方自治体によって異なっていますので窓口などで問い合わせることが近道です。
関連地域 与謝郡与謝野町,城陽市,京都市上京区