綴喜郡井手町でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を支援する制度ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額はゼロです。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
綴喜郡井手町の母子手当は父母の離婚や死別などによって父や母と生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計を応援する制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は綴喜郡井手町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い人も対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは綴喜郡井手町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な綴喜郡井手町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は、就学関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
綴喜郡井手町でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなど、非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると健康保険料、介護保険とかNHK受信料などについて減免されたり免除されるなどといった生活支援を受けられます。
下記のケースでは綴喜郡井手町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得金額が基準額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者であれば前年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は、綴喜郡井手町で主に就業者である母親が妊娠している場合にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中のうち出産日以前42日から出産翌日後56日までの間に休みを取得した方が対象です。
産休を取っていても有給休暇などによって給与をもらったときは、出産手当金をもらえない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までの期間が対象となります。
第一に、一か月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容は自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
京都府綴喜郡井手町では別離する夫婦が増えるに伴い、母子家庭も多くなっています。長引く不況の影響を受け、お金が足りない母子家庭が大勢います。
京都府綴喜郡井手町も含めて都道府県や市町村により母子家庭には多くの補助金、助成金など作られています。たとえば、児童手当は、シングルマザーであれば大抵の場合で受給資格をもらえます。そして、これまでシングルマザーのみが受け取れていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している都道府県や市町村も多くなっています。児童や学生を対象に学用品費や修学旅行費などを手助けする就学援助制度等母子家庭を給付する給付金、補助金は多くなってきています。
支援制度や優遇制度などは京都府綴喜郡井手町も含め各自治体によってまちまちですので問い合わせることが近道です。
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