宮崎県でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方をサポートする補助金のため、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限になると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
宮崎県の母子手当ては親の離婚や死亡等により父や母と生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしを支援する施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下の場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は宮崎県でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回っている方でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、宮崎県の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている宮崎県の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は教育に関するものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
宮崎県でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。収入が少ないなど非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険とか介護保険とかNHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるといった支援が厚くなります。
下記のケースでは宮崎県の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前年の合計所得が基準金額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは宮崎県でおもに働いている女性が出産する時にもらえる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であって出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの間に産休した方が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与が出ているならば出産手当金が受給できないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産前98日までが対象です。
最初に、一か月の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
宮崎県では離縁する夫婦数の増加に伴い、シングルマザーの数も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、生活費が足りない母子家庭がたくさんいます。
宮崎県のような自治体ごとに母子家庭に対して様々な補助金とか優遇制度など用意されています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大部分の場合でもらう資格があります。そして、これまでシングルマザー限定に対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村もあります。学童に対して修学旅行費とか学用品費等を助成する就学援助制度等母子家庭を援助する給付金、支援制度は増えてきています。
これらの給付金、優遇制度は宮崎県も含めて都道府県や市町村ごとにまちまちですので窓口などで照会することが一番です。
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