向日市でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方を助ける制度なので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額は0円となります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
向日市の母子手当は、親の離婚や死別などが原因で父や母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には向日市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」の多い方でも給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは向日市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な向日市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
補助対象は、就学についてのものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
向日市でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準より少ないなど、非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、健康保険や介護保険料、NHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるというような生活支援の対象になります。
下記のケースでは向日市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得の合計が一定金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身の方であれば前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も支給されます。
出産手当金というのは向日市で主に働いている母親が出産する場合に給付される手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であって、出産前の42日より出産翌日後56日までの期間に休みを取得した方が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇などらより給与がもらえているならば出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までのあいだが対象です。
第一に、月当たりの給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
金額は個々の自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
京都府向日市でも別離する夫婦数の増加につれて、シングルマザーの数も多くなっています。不況が続き、不安定な収入の母子家庭が大勢います。
京都府向日市も含めて地方自治体によって母子家庭を対象にしたたくさんの優遇制度や補助金などあります。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は大部分の場合で受けられます。そのうえ、以前はシングルマザー限定に給付されていた児童扶養手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえることになりました。
シングルマザーを対象に医療費助成金を交付している都道府県や市町村もあります。学童に向けて給食費、学用品費などを補助する就学援助制度など母子家庭を支援する補助金、助成金は多くなってきています。
これらの給付金とか補助金等は京都府向日市のような自治体によって相違しますので問い合わせすることが重要です。
関連地域 木津川市,相楽郡精華町,相楽郡加茂町