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京都府の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



京都府の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは?

京都府の住居確保給付金というのは、生活が困窮することで、住居を失くしてしまいそうな人に対して家賃相当額を支給する制度になります。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づき、自治体により実施しています。

最初はリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで実施されていましたが、いっそう制度が改良され、今の形態になっています。

主に失職等により収入が無くなってしまったり、少なくなって家賃が払えなくなった方が対象者となります。

特に、コロナ禍においては収入が激減した方が増え、制度の利用者についても多くなりました。

住宅を確保することは日常生活の安定に関係してくるので、京都府の住宅確保給付金の制度というのは生活困窮の状態にある方にとって多大なサポートとなります。



京都府の住宅確保給付金の金額

京都府の住宅確保給付金として受け取れる金額は、家族の人数と住んでいる場所で変動します。

家賃相場が高い地域では上限金額も高くなってきます。

単身世帯であればだいたい4万円から5万円程度2人以上の世帯ならば約6万円から7万円程度が受給できる上限となるケースが多くなっています。

受給できる期間は原則3か月になりますが延長可能です。

延長については2回までできて、最長で9か月の間支給を受けられます。

延長するときには、就職活動を行っていることや、収入などの要件を満たしていることが調べられます。

そのため、必ず延長可能というわけではありません。



京都府の住宅確保給付金の手続きの流れ

京都府の住宅確保給付金の手続きの流れは、まず自治体の窓口で申請書類を提出します。

申請の際には、本人確認書類や収入や貯蓄の状態を証明する書類や家賃支払いに関する書類等を用意します。

地域によっては、手続きの際にハローワークに登録をするケースもあります。

手続き後書類審査に入って、了承されると支給決定になります。

支給については普通は申請者ではなく、大家さんに直に払われます。

そういうわけで、給付金をほかのことには流用できません。

支給中は、つねに仕事探しの報告が不可欠です。

この報告を怠ると京都府でも受給が打ち切りになる場合もあるため注意しましょう。

さらに、収入が良くなったときは、すぐに自治体へ報告しなければなりません。

報告を行わないでいたり、うその報告をした場合は、不正受給となり、後で返還しなければなりません。



京都府の住宅確保給付金をもらう条件

京都府の住宅確保給付金の制度を受け取るためにはいくつかの条件を満たす必要があります。

申請する人が世帯の主たる生計維持者である

申請者が世帯にて主たる生計維持者であることが求められます。

即ち、家族において主要な収入がある方が申請者でなくてはなりません。

働く意思があること

就職する意思を持つことも求められます。

受給対象になるには、ハローワーク等を利用して、すすんで仕事を探すことが不可欠です。

京都府の住居確保給付金の制度は単純な家賃補助のみでなく、自立するための仕組みとなっています。

収入に関する条件

最近の世帯月収が「市町村民税の均等割が非課税の金額の1/12」に「定められた家賃上限額」を上乗せした金額より下であることが前提になります。

この基準より多くなると支払い対象から外れます。

収入が減少したのが最近の事であること

収入がないことに加えて収入が少なくなって生活困窮してしまったのが最近のことであることが前提になります。

失業や給料の減少から二年以内であり、住居を失う可能性がある状況になっていることが要件です。

預貯金の金額における条件

世帯の預貯金額にも制約があり一定の金額より多い預貯金を持っている方は対象外になります。

京都府でも、ある程度の貯蓄がある人は、まずそれを使うことが求められるわけです。



京都府の住宅確保給付金の対象となる人は

住居確保給付金は、生活困窮してしまったときに住居を維持する大切な仕組みになりますが、京都府でも、全員が使えるわけではありません。

申請の時点で一定の貯蓄がある人は対象外になります。

また、持ち家に住む人は対象外で、賃貸住宅に住んでいることが不可欠となります。

そのため、持ち家の住宅ローンの負担のために生活が難しくなった人は対象になりません。

職を探す意思がない方も適用外となるので、年金収入だけで生活している高齢者についても対象にならないケースが多くなっています。

京都府の住居確保給付金は、仕事をする意欲はあっても生活困窮の状態の人を援助する制度です。