京都市東山区でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を援助する給付金なので、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると支給額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
京都市東山区の児童扶養手当は、親の離婚や死亡等で父や母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支える給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には京都市東山区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等のような親族において、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」の多い方であっても受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額なので、
実際の「収入」より低めの額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、京都市東山区の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な京都市東山区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は学業関連のものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京都市東山区でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が低いなど非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険とかNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるといった生活支援があります。
以下の場合は京都市東山区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額が基準額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方なら前の年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は、京都市東山区で主に就業者である女性が出産する場合に給付される手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であって出産前42日より出産翌日後56日までの間に産休した人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が発生している場合は出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までが対象です。
まずは、月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は個々の自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
京都府京都市東山区でも離婚する夫婦の増加につれて、母子家庭も増えています。長引く不況の影響を受け、生活費が足りない母子家庭が珍しくありません。
京都府京都市東山区のような自治体ごとにシングルマザーに対しては様々な助成金、給付金など用意されています。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーの場合はたいていのケースでもらえます。そのうえ、かつては、母子家庭だけが給付されていた児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している都道府県や市町村も増えてきています。学童に学用品費とか給食費などを支援する就学援助制度などシングルマザーを支援する支援制度や補助金は増えています。
助成金、補助金等は京都府京都市東山区も含め都道府県や市町村によって異なりますので聞いてみることが一番です。
関連地域 相楽郡和束町,相楽郡笠置町,乙訓郡大山崎町