京都市伏見区でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ支える給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達するともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
京都市伏見区の児童扶養手当は親の離婚や死別等で父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活を応援する施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には京都市伏見区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る人であっても対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、京都市伏見区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な京都市伏見区の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は学業に関するものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
京都市伏見区でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が基準以下であるなど非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険や介護保険、NHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどといったサポートを受けられます。
以下のケースでは京都市伏見区の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額が基準の所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者なら前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は京都市伏見区でおもに就業者である女性が妊娠しているときに支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であって出産前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与がある場合は、出産手当金を受け取れない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの間が対象です。
手始めに、月の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日前の42日より出産翌日後56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
京都府京都市伏見区でも離婚の増加と共に、母子家庭の数も増えています。不況が継続し、収入不足の母子家庭が大勢います。
京都府京都市伏見区も含めて地方自治体によって母子家庭に向けて色々な補助金や給付金が設定されています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭は大部分の場合で受けられます。さらに、以前は母子家庭限定に受給できた児童手当てが父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している都道府県や市町村も増えてきています。児童や学生を対象に学用品費、修学旅行費などを援助する就学援助制度など母子家庭を補助する優遇制度や支援制度は多くなってきています。
助成金や優遇制度は京都府京都市伏見区も含めて都道府県や市町村ごとに違ってきますので問い合わせすることが早道です。
関連地域 相楽郡笠置町,亀岡市,綴喜郡井手町