京都府の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 京都府の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 京都府での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|京都府で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|京都府で注意すべき記入項目
- 京都府での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 京都府での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
京都府の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手
離婚届は、京都府以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。
窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできるケースもあります。
提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の役所
離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出できます:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていないポイントかもしれません。
曜日や時間を問わず届け出はできる?
役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。
そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。
通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。
京都府での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、まずは全体像を把握しておくことが大切です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。
また、役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。
どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効
書く順番は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。
続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。
下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。
黒インクのボールペンで記入/修正液はNG
離婚届は公文書として扱われます。
京都府でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります
そのときは、再記入した離婚届を提出し直すことになります。
何枚か用意しておくのがベターです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載
最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。
たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所欄は住民票通りに記載する必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。
また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
旧姓・新姓に関する選択の注意点
離婚したのちに姓をどうするかも、重要なポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届け出は、京都府でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認
本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。
また、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|京都府で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要
京都府の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、京都府でも、記載なしでは受付がされないため気をつけてください。
父あるいは母親のどちらかを記入し、その人が親権者となるという意志を双方が同意したうえで記述することになります。
もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移る流れとなります。
京都府で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。
ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するか明確に記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権を空欄にするとどうなってしまう?
とりあえず提出して、あとで親権者の件を決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、京都府でも、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権を有しない親が「完全に断絶される」というわけではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別に話し合うべきこととされます。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを把握して記載しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人
京都府での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人としては、友人知人、会社の上司、兄弟姉妹、保護者、昔からの知人など、成人していれば誰でもなれます。
公的な資格や地位や身分はいりません。
夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。
証人の氏名や住所などを記入
証人記入欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 生年月日(指定された表記方法で)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県名から)
また、押印も求められるます。
シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。
住所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。
書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|京都府で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの書き方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を記載する欄が設けられています。
これらは戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。
例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を記入しても構いません。
届出人署名・押印欄に関する記載ミスが京都府でも多い
届出人の署名欄では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。
自書でないと受理されないため、第三者が代理で記入することは不可です。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。
印が薄い場合、役所によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)
ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き直すという決まりです。
この訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。
誤記が多い場合は、新しい離婚届書を使った方が無難です。
時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。
よく見られる受理拒否の理由は下記の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 印鑑が押されていない、または不鮮明
- 証人欄の記入漏れ
- 提出日が未来になっている
- 親権欄の未記入
窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。
したがって、なるべくなら前もって平日窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。
不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え
「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と不安に思う人もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます。
不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです。
申請は京都府の役所の窓口で行え、有効期限はなく、取り下げをしない限り継続して有効です。
離婚を検討しているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの仕組みが安心の予防手段になります。
差し戻しになったときの再提出の手順
書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことは当然可能です。
出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。
京都府での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類と印鑑など)
京都府で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
基本的に以下のものを事前にそろえておきましょう:
- 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で取得しておくと確実です。
市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能
京都府での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます。
どちらかの当事者が市区町村の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。
受付時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認してくれます。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。
第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。
また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで託しましょう。
届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管
離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
そのため、提出の前にできる限りコピーをとっておくことを推奨します。
京都府での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません
A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。
また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません。
証人というのはあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。
Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。
提出してから「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。
提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って意思決定することが重要です。

















