刈田郡七ヶ宿町でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ支援する制度なので、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると給付額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
刈田郡七ヶ宿町の母子手当ては父母の離婚や死亡などのために父や母と生計が異なる子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には刈田郡七ヶ宿町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている人であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」より低い金額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは刈田郡七ヶ宿町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な刈田郡七ヶ宿町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
補助対象は、学業関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
刈田郡七ヶ宿町でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準より少ないなどのように非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば健康保険料や介護保険料、NHK受信料などについて軽減されたり免除されるなどといった生活支援があります。
下記の場合は刈田郡七ヶ宿町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が基準の額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例えば単身の方ならば前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は、刈田郡七ヶ宿町でおもに就業者である女性が出産する場合に支払われる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって、出産前42日から出産翌日後の56日までの間に会社を産休した人が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が発生している場合は、出産手当金を受け取ることができないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までが対象となります。
最初に、月当たりの給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
宮城県刈田郡七ヶ宿町でも離縁する夫婦の増加とともに、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続き、不安定な収入の母子家庭が大勢います。
宮城県刈田郡七ヶ宿町も含めて各自治体によってシングルマザーを対象にした色々な助成金や補助金等が設置されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーについては大半のケースでもらえます。加えて、以前はシングルマザーに限って受け取れていた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭に対して医療費を助成している都道府県や市町村も増えてきています。子供を対象に学用品費や修学旅行費などを助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する優遇制度や支援制度は多いです。
助成金や給付金は宮城県刈田郡七ヶ宿町も含め各地方自治体によって違っていますので窓口などで聞いてみることが必要です。
関連地域 名取市,伊具郡丸森町,黒川郡大和町