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宮城県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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宮城県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード
離婚届は、宮城県以外でも、全国の役所で入手可能です。
役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。
提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所
離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出可能です:
- 夫または妻の本籍地
- 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。
本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。
平日/休日/夜間の提出はできる?
自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。
それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。
夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。
宮城県での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
ぱっと見はシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、まずは書類全体を見渡しておくことがポイントです。
まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。
役所によっては記入例を提供している場合があるので、あらかじめ確認すると安心です。
最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり
書く順番は指定はありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。
次には、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。
下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。
黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
宮城県においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
修正が多いと、窓口で受理されない場合があります
その場合、再記入した離婚届を準備する必要があります。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入
初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。
例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。
住所については住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。
さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
離婚後の姓に関する選択の注意点
離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届け出は、宮城県でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。
記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。
また、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。
親権者欄の書き方|宮城県で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの明示が求められる
宮城県の協議離婚の離婚届において、未成年である子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、宮城県でも、未記入では受付がされないため気をつけてください。
父親もしくは母のどちらか一方を指定し、その者が親権を持つという意思を、双方が話し合って決めたうえで記入することになります。
ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替えることになります。
宮城県で複数の子どもがいるときの書き方
意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。
もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権者を書かないとどうなる?
ひとまず提出して、あとで親権を誰にするかを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、宮城県においても、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。
親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは異なる問題とされます。
あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。
親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?
宮城県における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、友だち、会社の上司、兄弟姉妹、両親、知人など、成人であれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や地位や身分は不要です。
夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。
証人の氏名や住所などを記入
証人記入欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 正式な氏名
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。
現住所や本籍情報が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。
郵送による紛失や記載ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|宮城県で注意すべき項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄があります。
こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。
例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。
署名押印の欄についての記載ミスが宮城県でも多い
記名押印欄については、夫婦それぞれが自分で署名して、押印を行う必要があります。
自書でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です。
印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。
印が薄い場合、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)
ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい内容を書き直すという方法が原則です。
この印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。
たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は本人である妻の印で修正する必要があります。
訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方が確実というケースもあります。
時間外窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
宮城県での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身元確認書類や印鑑等)
宮城県で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
基本的には以下に挙げるものを準備しておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。
窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能
宮城県での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます。
夫または妻のどちらかが届け出窓口に出向いて提出ができます。
提出時には、役所の職員が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。
別の人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。
また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを確認のうえで提出を依頼しましょう。
提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管
離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。
よって、提出の前に忘れずに控えを残しておくことをおすすめします。
離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に気をつけましょう。
ありがちな受理されない理由は以下のようなものがあります:
- 名前や本籍の記入ミス
- 押印が漏れている、または印がかすれている
- 証人の署名欄が空欄
- 記載日が未来の日になっている
- 親権者欄が空欄
窓口で提出したときに担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明することもあります。
したがって、できる限り前もって平日の役所で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と想像して不安に思う人もいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます。
この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです。
申請は宮城県の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます。
離婚の意思はあるが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…といった場合には不受理申出制度が有力な対抗手段となります。
差し戻しになったときの再提出方法
不備によって離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることはもちろん可能です。
再度提出する場合も証人欄や署名欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。
宮城県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません
A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。
また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません。
証人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」であり、特別な責任や責任を問われることはありません。
Q.書類を提出したあとに考えが変わったら撤回できますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。
提出してから「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。
提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って決めることが大切です。






















