白石市でも、母子手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へサポートする制度であるので、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
白石市の母子手当は父母の離婚や死別などが原因で父や母と生計を同じくしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計を支援する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には白石市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族において、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の方でももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低めの額となるためです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、白石市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている白石市の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
援助の対象は教育についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
白石市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が基準以下であるなどのように非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険や介護保険、NHK受信料などが減免されたり免除されるなどといった支援を受けられます。
下記の場合は白石市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の所得の合計が一定の金額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であるならば前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは白石市でおもに働いている母親が妊娠している場合に適用される手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であり出産前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した方が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇などで給与が発生している場合は出産手当金をもらえない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日以前98日までの期間が対象です。
第一に、月額の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容は自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
宮城県白石市では離婚する家庭の数が増えるに伴って、母子家庭も増加しています。不景気が継続し、不安定な収入のシングルマザーが少なくありません。
宮城県白石市も含めて都道府県や市町村ごとにシングルマザーにはたくさんの優遇制度、給付金等があります。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーについては大部分の場合、受給資格をもらえます。さらに、従来は母子家庭のみがもらうことができた児童手当てが父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している自治体も多くなってきています。学童に対して給食費、学用品費などをサポートする就学援助制度等母子家庭を給付する補助金とか支援制度は多くなっています。
これらの給付金や補助金等は宮城県白石市も含めて都道府県や市町村によって異なりますので問い合わせすることが重要です。
関連地域 柴田郡川崎町,本吉郡本吉町,気仙沼市