刈田郡蔵王町でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ助ける給付金なので、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限になると金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
刈田郡蔵王町の児童扶養手当は、父母の離婚や死別等で父または母と同居していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を支える支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は刈田郡蔵王町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族の中で、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回っている人も受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、刈田郡蔵王町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な刈田郡蔵王町の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は、教育に関するもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
刈田郡蔵王町でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が少ないなど、課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯では、健康保険とか介護保険、NHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどの支援の対象になります。
下記のケースでは刈田郡蔵王町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得が一定の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方であるならば前年の所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、刈田郡蔵王町でおもに働いている女性が妊娠しているときに適用される手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって出産日以前42日から出産翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ方が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇で給与がある場合は出産手当金が給付されないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの期間が対象です。
第一に、月当たりの給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
宮城県刈田郡蔵王町でも別離する夫婦数の増加と共に、母子家庭の数も多くなっています。不況が長引き、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
宮城県刈田郡蔵王町のような都道府県や市町村ごとにシングルマザーには色々な支援制度や給付金など設置されています。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーについてはほとんどの場合、受け取れます。そのうえ、かつては、母子家庭のみが受けられた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取ることができることになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している地方自治体もあります。児童や学生に修学旅行費、給食費等を手助けする就学援助制度等シングルマザーを支援する優遇制度とか補助金は多くなっています。
これらの給付金とか優遇制度等は宮城県刈田郡蔵王町も含めて地方自治体ごとに変わってきますので窓口で確認することが早道です。
関連地域 大崎市,名取市,栗原市