登米市でも、母子手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ援助する給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると給付額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
登米市の児童扶養手当は親の離婚や死別等によって父や母と別れて暮らしている子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計をささえる制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には登米市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている方でも受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」より低い金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、登米市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な登米市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は、教育関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
登米市でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より低いなどのように非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険料、NHK受信料などについて減免されたり免除されるというような生活支援の対象になります。
以下のケースでは登米市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定の金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者ならば前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支払われます。
出産手当金というのは、登米市でおもに仕事をしている女性が妊娠したときに適用される給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を産休した方が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与がもらえているときは、出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までが対象です。
まずは、月額の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額は自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
宮城県登米市でも離婚した夫婦の数が増えるとともに、母子家庭も増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
宮城県登米市のような地方自治体ごとに母子家庭を対象にしたいろいろな給付金とか助成金等が用意されています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーであればたいていのケースで受給できます。そのうえ、従来はシングルマザー限定に給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を提供している自治体も多くなっています。学童に修学旅行費とか学用品費などを支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する補助金や優遇制度は多いです。
補助金や支援制度は宮城県登米市のような各地方自治体によって異なりますので照会することが重要です。
関連地域 亘理郡亘理町,栗原市,仙台市泉区