宮城郡七ヶ浜町でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へサポートする制度であるので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
宮城郡七ヶ浜町の母子手当ては、父母の離婚や死別等で父または母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をささえる給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は宮城郡七ヶ浜町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などといった親族において、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回る方でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い金額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、宮城郡七ヶ浜町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている宮城郡七ヶ浜町の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
援助の対象は、学業に関するものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
宮城郡七ヶ浜町でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準より低いなど、課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると健康保険や介護保険料やNHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといったサポートがあります。
以下のケースでは宮城郡七ヶ浜町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者ならば前年の所得の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は、宮城郡七ヶ浜町でおもに仕事をしている母親が妊娠した際にもらえる手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であり出産前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社を休んだ方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与が出ている場合は、出産手当金が給付されないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前98日までが対象となります。
第一に、月額の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
宮城県宮城郡七ヶ浜町では別離する夫婦が増えると共に、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が長引き、不安定な収入の母子家庭が多いです。
宮城県宮城郡七ヶ浜町も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭に対して様々な優遇制度や助成金など決められています。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大概の場合、受け取ることができます。そのうえ、かつては、母子家庭のみが受けられた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に医療費を支援している都道府県や市町村も増えてきています。小学生や中学生に対して給食費とか学用品費等を援助する就学援助制度等シングルマザーを給付する優遇制度や補助金は多岐に渡っています。
助成金や補助金は宮城県宮城郡七ヶ浜町も含めて地方自治体ごとに異なりますので窓口で聞いてみることが早道です。
関連地域 塩竈市,岩沼市,角田市