加美郡加美町でも、母子手当ては児童の数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を支援する補助金のため、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
加美郡加美町の母子手当は父母の離婚や死亡などで父または母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は加美郡加美町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」の多い方であっても対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」より低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、加美郡加美町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な加美郡加美町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
補助対象は、学業に関するもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
加美郡加美町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が低いなど、非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険や介護保険料とかNHKの受信料等が軽減されたり免除されるなどのサポートの対象となります。
以下の場合は加美郡加美町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が一定の金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。たとえば単身者であれば前の年の合計所得が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは加美郡加美町で主に働いている女性が出産する場合に適用される手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人のうち出産日以前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取った方が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与が発生しているならば出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までの期間が対象となります。
最初に、一か月の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
宮城県加美郡加美町でも離婚が増えるに伴って、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が継続し、収入が足りないシングルマザーが多いです。
宮城県加美郡加美町も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に向けて様々な給付金、支援制度など提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーについては大概の場合でもらう資格があります。さらに、かつては、シングルマザーに限って受けられた児童手当てが父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭に対して医療費を支援している都道府県や市町村もあります。学童に給食費、修学旅行費などを援助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを補助する補助金とか給付金は増えてきています。
これらの支援制度、優遇制度は宮城県加美郡加美町も含めて各自治体によって異なっていますので聞いてみることが重要です。
関連地域 黒川郡大和町,加美郡色麻町,遠田郡美里町