宮城郡松島町でも、児童扶養手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方を助ける給付金なので、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
宮城郡松島町の母子手当は、親の離婚や死亡などのために父や母と生計を同じくしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を応援する支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のような場合には手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は宮城郡松島町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」の多い方であっても対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、宮城郡松島町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な宮城郡松島町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
支援の対象は教育に関するものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
宮城郡松島町でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準より少ないなど非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯ならば健康保険料、介護保険やNHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるというような生活支援を受けられます。
下記のケースでは宮城郡松島町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が一定所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者なら前年の合計所得が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは宮城郡松島町で主に働いている女性が出産する場合に適用される手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方で出産前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取得した人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与がもらえているならば、出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までのあいだが対象となります。
第一に、一か月の給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前42日より出産翌日後56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容は個々の自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
宮城県宮城郡松島町でも離縁する夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭も多くなっています。不況が続き、お金が足りないシングルマザーが多くなっています。
宮城県宮城郡松島町も含めて地方自治体によって母子家庭にはたくさんの給付金や助成金等が設置されています。例えば、児童手当は、母子家庭についてはほとんどの場合、もらう資格があります。さらに、今までは母子家庭限定に対象だった児童手当てが平成22年から父子家庭も受給できるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費を助成している都道府県や市町村も多いです。小中学生を対象に給食費や修学旅行費などを手助けする就学援助制度など母子家庭をサポートする支援制度や優遇制度は多くなってきています。
これらの支援制度とか給付金などは宮城県宮城郡松島町も含めて自治体によって異なっていますので確認することが早道です。
関連地域 仙台市宮城野区,仙台市若林区,黒川郡大和町