熊ヶ根でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ支援する給付金であるので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
熊ヶ根の児童扶養手当は親の離婚や死別などによって父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を応援する支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合には手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は熊ヶ根でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の人も対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前の日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは熊ヶ根の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な熊ヶ根の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
補助対象は教育関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
熊ヶ根でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準以下であるなど非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯になると健康保険料、介護保険、NHK受信料などが減免されたり免除されるなどのサポートが厚くなります。
下記の場合は熊ヶ根の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得金額が一定金額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者ならば前年の所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は、熊ヶ根でおもに仕事をしている母親が妊娠している際に支払われる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休した人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与が出ているときは出産手当金が支給されないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までが対象です。
まずは、一か月の給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
内容は個々の自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
宮城県熊ヶ根でも離婚する夫婦が増えると共に、シングルマザーの数も増加しています。長引く不景気の影響を受け、生活費が足りない母子家庭が珍しくありません。
宮城県熊ヶ根のような地方自治体ごとに母子家庭を対象にしたたくさんの支援制度とか助成金があります。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であれば大部分の場合、受給資格をもらえます。そのうえ、かつては、シングルマザーだけがもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している地方自治体も多いです。小学生や中学生に対して学用品費、給食費などを給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する助成金、支援制度は多いです。
助成金とか優遇制度は宮城県熊ヶ根も含め自治体により相違しますので窓口で照会することが早道です。
関連地域 伊具郡丸森町,加美郡色麻町,作並