仙台市青葉区でも、母子手当ては児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方を支える補助金のため、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロです。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
仙台市青葉区の母子手当ては父母の離婚や死別などによって父や母と別れて暮らしている子供の家庭、ひとり親家庭の家計を支援する施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は仙台市青葉区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている人でも給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低い額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、仙台市青葉区の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な仙台市青葉区の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は就学に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
仙台市青葉区でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準を下回るなど、非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯は健康保険、介護保険料、NHK受信料などが減免されたり不要になるなどといったサポートの対象となります。
以下の場合は仙台市青葉区の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得の合計が一定の所得以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは、仙台市青葉区で主に仕事をしている女性が妊娠しているときに支払われる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって、出産日前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休を取得した方が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇で給与があるならば、出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までが対象です。
まずは、一か月の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援内容は自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
宮城県仙台市青葉区でも別れる夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭も増加しています。不景気が続いていて、収入が不安定な母子家庭が大勢います。
宮城県仙台市青葉区も含めて自治体ごとにシングルマザーに向けてたくさんの支援制度や補助金が提供されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合はたいていの場合で受給できます。また、かつては、母子家庭のみがもらうことができた児童手当てが父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している地方自治体も増えてきています。小中学生に学用品費や給食費等を補助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを手助けする支援制度とか補助金は増えています。
こうした補助金や支援制度等は宮城県仙台市青葉区のような各地方自治体により違ってきますので窓口などで照会することが重要です。
関連地域 柴田郡川崎町,柴田郡村田町,宮城郡利府町