多賀城市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ支える補助金のため、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
多賀城市の母子手当は、父母の離婚や死亡などで父や母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを応援する支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下の場合は手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には多賀城市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族のうち、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る人であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低めの額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは多賀城市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な多賀城市の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
補助対象は教育についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
多賀城市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準以下であるなど、課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険料、介護保険料やNHKの受信料などについて減免されたり不要になるというような生活支援が手厚くなります。
以下のケースでは多賀城市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が基準の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であるならば前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は、多賀城市で主に仕事をしている母親が出産する時に給付される手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者であって、出産前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社に休みを取った人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与があるときは、出産手当金が受給できない場合があるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までが対象となります。
最初に、一か月の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
宮城県多賀城市では別れる夫婦の数が増えるにつれて、シングルマザーも増えています。長引く不景気の影響を受け、収入が安定しない母子家庭がたくさんいます。
宮城県多賀城市のような地方自治体によって母子家庭を対象にしたさまざまな給付金とか優遇制度が作られています。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーは大半の場合、受け取ることができます。また、以前は母子家庭に限って対象だった児童手当てが父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭に医療費を助成している地方自治体も多いようです。学童に学用品費とか給食費などを援助する就学援助制度等母子家庭をサポートする助成金とか補助金は多くなってきています。
助成金や支援制度等は宮城県多賀城市も含め地方自治体によって変わってきますので窓口などで照会することが必要です。
関連地域 柴田郡村田町,本吉郡南三陸町,柴田郡大河原町