仙台市宮城野区でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ支援する補助金なので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過するともらえる金額は0円になります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
仙台市宮城野区の母子手当は両親の離婚や死亡などによって父や母と生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を応援する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は仙台市宮城野区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が多い方であっても給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは仙台市宮城野区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な仙台市宮城野区の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
補助対象は、学業に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
仙台市宮城野区でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準より低いなどのように非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯であるならば健康保険料、介護保険やNHKの受信料などについて減免されたり免除されるといった生活支援の対象になります。
下記の場合は仙台市宮城野区の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得が一定額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であるならば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支払われます。
出産手当金というのは仙台市宮城野区でおもに仕事をしている女性が妊娠した際に適用される手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方で出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を休んだ人が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与をもらったときは、出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象となります。
手始めに、一か月の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
宮城県仙台市宮城野区でも離縁する夫婦の増加とともに、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が継続し、生活費が足りないシングルマザーが多いです。
宮城県仙台市宮城野区も含め自治体によりシングルマザーには多くの助成金や優遇制度が決められています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭についてはほとんどのケースでもらえます。また、かつては、シングルマザーだけが受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費を支援している自治体も増えています。児童や学生に向けて学用品費とか修学旅行費等を手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする優遇制度、給付金は多くなっています。
助成金や補助金などは宮城県仙台市宮城野区も含めて自治体により違っていますので窓口で照会することが近道です。
関連地域 柴田郡村田町,宮城郡利府町,刈田郡蔵王町